第1章 総則 |
第1条 (名称) |
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本会の名称は、「シニアネット水戸」とする |
第2条 (事務所) |
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本会の所在地は、茨城県水戸市八幡町6−18 とする |
第3条 (目的) |
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活力ある高齢化社会づくりの一助として、シニア層の社会参加の推進に寄与すること。本会の活動、本会への参加を通じて、シニア層が、相互協力の中で、様々な活動の機会を見出し、また、仲間づくりをしていく場を見出していくことを目的とする。
シニア層がパソコンやインターネットを、生活、趣味、社会参加のために役立てるようにすることを当面、第一の目的とする。 |
第4条(事業) |
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本会は前条の目的を達成するために次の事業を行なう。 (1)シニア情報生活アドバイザー養成講座
(2)シニア向けパソコン講習会/初心者向けパソコン講習会
(3)外部コミュニティ、NPOへのIT支援
(4)外部講師等による講習会
(5)パソコン・IT技術勉強会(会員向)
(6)仲間づくりの趣味の会(会員向) |
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第2章 会員 |
第5条(会員の種別) |
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本会の会員は、正会員および準会員とする。
(1)正会員は、本会の目的に賛同して入会した個人で、
議決権その他運営に関する権利を行使、義務を負うものとする。
(2)準会員は、本会の目的に賛同して入会した個人および団体で、
議決権その他運営に関する権利を有しないものとする。 |
第6条(入会) |
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本会の入会については特に条件を定めない。 |
第7条(会費) |
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会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。 |
第8条(会員の資格喪失) |
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会員が次の事項に該当する場合は、理事会の議決を経て除名することができる。
除名したときは会費等の金品は返却せず、直近の総会で報告する。
(1)本会の活動および運営を妨害したとき。
(2)本会を政治、宗教および営利目的に利用したとき。
(3)犯罪や反社会的行為をしたとき。
(4)会員のプライバシーを漏洩もしくは活動目的以外に利用したとき。
(5)本会の名誉を傷つけまたは本会の目的に違反する行為をしたとき。 |
第9条(退会) |
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会員が退会しようとするときは、退会届を文書またはメールで会代表宛に提出
しなければならない。 |
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第3章 役員 |
第10条(役員) |
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本会に次の役員をおくものとする。
(1)理事 5名程度
(2)会計監査 1名
2 役員は理事会の推薦を経て、総会において選出する。任期は2年とし、
再任をさまたげないものとする。
3 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、
任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。
4 理事のうち会長1名、副会長2名以内を理事の互選により
選任することができる。
5 理事会は、本会の運営全般を担う執行機関で、
会長または副会長が必要と認めたときに開催する。
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第11条 (職務) |
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会長は、この会を代表しその業務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときはその職務を代行する。
3
理事は、理事会を構成しこの会則の定めおよび理事会の議決に基づき、
本会の業務を執行する。
4
会計監査は、会計の状況を監査することとし結果を総会で報告する。 |
第12条 (解任) |
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役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
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第4章 総会 |
第13条 (開催及び議決) |
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総会は、本会の最高議決機関で正会員をもって構成され毎年1回開催するものとし正会員の過半数の出席により開催するものとし、委任状提出者を出席者に含めることができる。
2 総会は次のことを議題とし、正会員の過半数の同意を得て議決できる。
議決には委任状提出者を含むことができる。
(1)年度事業計画および予算
(2)前年度事業報告および決算
(3)役員の選出および解任
(4)会則の変更
(5)会費の変更
(6)その他重要案件
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第5章 理事会 |
第14条 (構成) |
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理事会は理事をもって構成する。 |
第15条 (権能) |
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理事会はこの会則で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
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第16条 |
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本会の事務局業務は会員の協力のもと理事が担うものとし以下の業務等を行なうものとする。
(1)活動の計画・運営と広告・連絡
(2)会計と報告
(3)ホームページの作成・更新
(4)会員募集と入退会管理
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第6章 事業年度 |
第17条 |
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本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日までとする。 |
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第7章 会則の変更 |
第18条 |
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この会則を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の3分の2以上の多数による議決を経なければならない。
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附 則 |
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1 この会則の変更、第2回改訂は、2011年7月30日から施行する。
2009年9月1日 制定、2010年1月16日 第1回改訂
2 この会の年会費は次に掲げる額とする。
正会員5,000円
準会員3,000円1口以上
ただし、
年度の途中で入会した場合は1か月ごとの月割計算をするものとし入会
翌月より以下により計算する。
1か月あたり、正会員500円、準会員300円
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